前回、見学した施設が幼児教育・保育の無償化の対象施設だと分かりました。ただし無条件で補助が受けられるわけではなく、保護者側にも「保育の必要性の認定」という要件があります。今回はこの制度について、特に「就労」と「妊娠・出産」の2つの事由にフォーカスして調べたことをまとめます。
認可外保育施設の無償化、まず押さえておきたい前提
無償化の対象になるには、大きく2つの条件があります。
- 施設側が、都道府県への届出を行い、国の基準を満たして市区町村の確認を受けていること
- 保護者側が「保育の必要性の認定」を受けていること
この2つが揃って、初めて補助の対象になります。施設が認可外保育施設無償化の対象施設かどうかは、見学時に確認されるとよいと思います。
給付上限額の目安
この給付は、多くの場合「償還払い」であるようです。一旦施設に保育料を支払い、後から領収書等を提出して払い戻しを受ける仕組みで、自動的に割引されるわけではない点に注意する必要があります。
「保育の必要性の認定」とは
無償化の補助を受けるには、保護者に「保育が必要な事由」があることの認定が必要です。事由にはいくつか種類がありますが、今回は「就労」と「妊娠・出産」の2つを詳しく見ていきます。
就労の場合
就労を理由とする場合、国の制度としては月48時間〜64時間の範囲内で、市区町村が独自に最低ラインを設定する仕組みになっています。つまり「月64時間」という数字が全国一律の基準というわけではなく、自治体によって異なりますので、お住いの自治体のホームページ等で確認が必要です。
就労証明書等の必要書類を提出することになりますが、こちらについてもお住いの自治体のホームページで記載事項や必要書類を確認してみて下さい。
妊娠・出産の場合
出産前後の期間についても、自治体によっては「保育の必要性あり」と認定される事由となる可能性があります。
対象期間はおおよそ4ヶ月前後になります。
- 開始:出産予定日の8週間前から
- 終了:出産日から8週間後の日が属する月の末日まで
証明書類として母子健康手帳の写し等が求められるのが一般的みたいです。
(こちらも正確な必要書類はあらかじめお住いの自治体に確認されることが確実です)
我が家の場合
現在、妻は就業していない状況です。補助金を受けるためには保護者全員の保育の必要性の認定を受ける必要があるため、現状では認定を受けられないこととなります。子どもが3歳になるまでに(厳密には状況によって異なる)、就労を開始して「保育の必要性の認定」の要件を満たすために逆算して準備を進める必要があると分かりました。
「妊娠・出産」の事由は期間がやや限定的だなという印象を受けたものの、該当する場合は制度の有効活用のために知っていて損はないと思いますので対象となりそうな場合は確認してみて下さい。
まとめ
認可外保育施設でも、施設側の要件と保護者側の「保育の必要性の認定」の両方が揃えば、無償化の補助を受けられる可能性があります。保育の必要性の認定について、”就労”と”妊娠・出産”に焦点を当てて紹介しました。
制度を認識していれば、今は要件を満たしていない場合でも逆算して動くことができるので、同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
※本記事は個人の調査・体験に基づく記録です。制度の要件・金額・申請方法は自治体により異なり、変更されることもあるため、必ずお住まいの自治体窓口で最新情報をご確認ください。
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